串本駅から徒歩1分 債務整理・過払い金請求・相続・簡裁代理・裁判書類作成

任意整理

任意整理

 任意整理では裁判所を通さずに、司法書士が直接金融業者と交渉をします。
 司法書士が業者に対して、借金や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていきます。
 3年から5年の程度で借金を返済していくことになります。

 また、過去の取引を利息制限法所定の利息に引き直して計算すると借金の額が大幅に減少したり
 払いすぎていた場合は過払い金として逆に請求できる場合があります。

 
 任意整理の特徴としては、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、
 書類を用意したりする必要が全く無いということです。
 つまり、依頼をした後は認定司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。

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