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売買の登記

不動産売買の登記

 不動産の売買を行った際、不動産の所有者を買主名義に変更するための手続が、
 売買による所有権移転登記手続です。

 不動産の売買が成立し、代金決済を行う場合、通常、司法書士が決済に同席し、名義変更に必要
 な書類が揃っていることを確認した上で、代金の授受が行なわれます。

 そして、司法書士は売買の当事者(売主・買主)について本人確認および売買の意思を確認し、
 登記申請の委任をうけ、当事者の代理人として法務局へ登記申請を行います。

 司法書士は不動産会社から紹介される場合がほとんどですが、
 買主さんご本人が指定することもできます。

 また、これに関連する登記として、新築建物を建てた場合の所有権保存登記、不動産を住宅ロー
 ンを借りて購入する場合の抵当権設定登記があります。

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