売買の登記
不動産売買の登記
不動産の売買を行った際、不動産の所有者を買主名義に変更するための手続が、
売買による所有権移転登記手続です。
不動産の売買が成立し、代金決済を行う場合、通常、司法書士が決済に同席し、名義変更に必要
な書類が揃っていることを確認した上で、代金の授受が行なわれます。
そして、司法書士は売買の当事者(売主・買主)について本人確認および売買の意思を確認し、
登記申請の委任をうけ、当事者の代理人として法務局へ登記申請を行います。
司法書士は不動産会社から紹介される場合がほとんどですが、
買主さんご本人が指定することもできます。
また、これに関連する登記として、新築建物を建てた場合の所有権保存登記、不動産を住宅ロー
ンを借りて購入する場合の抵当権設定登記があります。