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成年後見

成年後見

 成年後見制度とは認知症などの理由で、判断能力が不十分なため、財産の管理や契約の締結ができない方々を保護・支援するための制度です。

 成年後見制度には法定後見と任意後見の2つの制度があります。

法定後見とは

 すでに判断力が十分でない場合に利用する制度です。

 能力の程度に応じて次の3種類の制度があります。

後見

 判断能力が欠けているのが通常の状態の方を対象とします。
 支援をする人は「成年後見人」と呼ばれます。

 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を成年後見人が代わってしたり、必要に応じて
 取消します。

保佐

 判断能力が著しく不十分な方を対象とします。
  支援をする人は「保佐人」と呼ばれます。

 次の法律行為には保佐人に同意権・取消権が与えられます。

  1.貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。 
  2.金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3.不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
  4.民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5.贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
  6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7.贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  8.新築・改築・増築や大修繕をすること。
  9.一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

 また、申立時に本人が選択した特定の法律行為についても保佐人に対して同意権や取消権を与え
 ることができ、さらに、本人の同意を得て申し立てることにより、特定の重要な事項について保
 佐人に代理権が与えることができます。

補助

 判断能力が不十分な方を対象とします。
 支援をする人は「補助人」と呼ばれます

 申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
 注:ただし、保佐の項目の1~9の間に限る

任意後見とは

 今は元気で判断能力のある人が、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、
 あらかじめ後見人を選んでおく制度です。

 本人が自分の信頼できる人を選び、その人と支援内容について任意後見契約を結び、公正証書を
 作成します。
 注: 支援の内容については、成年後見制度の趣旨により「財産管理」に関すること、及び
   「身上監護」に関することに限られます。

 そして、判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に申立てすることにより、
 任意後見人による支援が始まります。
 
 また、この際、家庭裁判所は任意後見人を監督するため任意後見監督人を選任します。
 

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