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登記手続

登記手続

  相続登記手続きの種類は次の3つがあります。

  1.民法に定められた法定相続分のとおりに相続する。

    民法で定められた法定相続人の順位は次のとおりです。

順位相続人相続分
第一順位配偶者・子2分の1ずつ
第二順位配偶者・直系尊属3分の2・3分の1
第三順位配偶者・兄弟姉妹4分の3・4分の1

 注:配偶者は必ず相続人になります。
   上位順位の相続人がいれば、下位順位には相続権はありません。
   養子も実子と同じ相続分です。
   内縁の妻や、離婚後の配偶者は相続人にはなりません。

 

  2.遺産分割協議
    1の相続人全員の協議によって相続する人を決める事が出来ます。
    この協議内容を証明するため、遺産分割協議書を作成する必要があります。

  3.遺言によって相続分の指定があったとき
    亡くなられた方が、遺言を残されていた時は、その遺言の指定どおりに登記することにな
    ります。

相続財産が不動産の時は、処分の際、紛争をさけるため、単独所有名義にすることをおすすめします。

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