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売買・贈与

不動産の売買・贈与

不動産売買の登記

 不動産の売買を行った際、不動産の所有者を買主名義に変更するための手続が、
 売買による所有権移転登記手続です。

 不動産の売買が成立し、代金決済を行う場合、通常、司法書士が決済に同席し、名義変更に必要
 な書類が揃っていることを確認した上で、代金の授受が行なわれます。

 そして、司法書士は売買の当事者(売主・買主)について本人確認および売買の意思を確認し、
 登記申請の委任をうけ、当事者の代理人として法務局へ登記申請を行います。

 司法書士は不動産会社から紹介される場合がほとんどですが、
 買主さんご本人が指定することもできます。

 また、これに関連する登記として、新築建物を建てた場合の所有権保存登記、不動産を住宅ロー
 ンを借りて購入する場合の抵当権設定登記があります。

贈与の登記

 不動産を贈与した際にも、贈与による所有権移転登記手続を行うことにより、贈与者(贈与した
 人)から受贈者(贈与を受けた人)に名義を変更することができます。

 贈与の場合は特に贈与税等の税金に注意する必要がありますので、事前にご自身でご確認又は税
 務署・税理士等にご確認されることをお勧めします。

 なお、「相続時精算課税制度」を利用することで、65歳以上の親から20歳以上の子に対する
 財産の生前贈与を行いやすくなりました。

売買・贈与の登記の実費

 所有権移転登記などの登記を申請する際には、登録免許税と言う税金がかかります。

 登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼って、法務局に納めるため
 当職がお預かりする形になります。

  • 売買にかかる登録免許税
項目金  額備  考
土地固定資産の評価額×1.3%
建物固定資産の評価額×2%一定の居住用住宅は0.3%※
ローンの設定登記借入額×0.4%一定の居住用住宅は0.1%※

 ※一定の住宅を自己の居住用で取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付すれば
  建物の登録免許税(2%→0・3%)・抵当権設定の登録免許税(0・4%→0・1%)
  がそれぞれ軽減されます。

  一定の住宅とは、原則として床面積50㎡以上、
  築年数が木造で20年以内・非木造で25年以内の建物をいいます。

  • 贈与にかかる登録免許税
      贈与の場合は土地・建物関係なく2%かかります。

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