登記手続き
登記手続
相続登記手続きの種類は次の3つがあります。
1.民法に定められた法定相続分のとおりに相続する。
民法で定められた法定相続人の順位は次のとおりです。
順位 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
第一順位 | 配偶者・子 | 2分の1ずつ |
第二順位 | 配偶者・直系尊属 | 3分の2・3分の1 |
第三順位 | 配偶者・兄弟姉妹 | 4分の3・4分の1 |
注:配偶者は必ず相続人になります。
上位順位の相続人がいれば、下位順位には相続権はありません。
養子も実子と同じ相続分です。
内縁の妻や、離婚後の配偶者は相続人にはなりません。
2.遺産分割協議
1の相続人全員の協議によって相続する人を決める事が出来ます。
この協議内容を証明するため、遺産分割協議書を作成する必要があります。
3.遺言によって相続分の指定があったとき
亡くなられた方が、遺言を残されていた時は、その遺言の指定どおりに登記することにな
ります。
相続財産が不動産の時は、処分の際、紛争をさけるため、単独所有名義にすることをおすすめします。